反社会勢力への対応について

反社会勢力への対応について

1.本項において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体ならびに当該暴力団および関係団体の構成員
  2. 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体または個人
  3. 前各号のいずれかの他、暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
  4. 前各号のいずれかの団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人

   

2.当社および取引先会社は、次の各号に定める事項を表明し保証するものとし、次の各号に定める事項を確認することを目的として相手方が行う調査に協力するものとします。

  1. 自己および自己の役員が反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
  2. 自己および自己の役員が反社会的勢力を利用しないこと
  3. 自己および自己の役員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと
  4. 自己および自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  5. 自らの財務及び事業の方針の決定を支配するものが、反社会的勢力でないこと、および反社会的勢力と交際がないこと

   

3.当社および取引先会社は、前項に違反し、またはその恐れがあることが判明した場合には相手方に直ちに通報するものとする。

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