電子帳簿保存法で見積書の保管は必要に?電子取引におけるデータの取り扱いや保存要件を徹底解説

近年、電子取引の普及に伴い、電子帳簿保存法(以下、電帳法)における見積書の取り扱いについて悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

電帳法の改正により、メールやクラウド、PDFなどでやり取りされた見積書は電子データとして保存することが原則となり、従来の紙運用とは異なる管理が求められるようになりました。

電帳法に対応できていない場合、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、注意しましょう。

本記事では、電帳法の基本から、電子取引における見積書の保存要件、データ管理のポイント、注意点までをわかりやすく解説します。電帳法に対応した見積書管理の基礎を理解し、適切な運用体制を構築するための参考にしてください。

目次

電子帳簿保存法(電帳法)とは

電帳法とは、帳簿や書類を電子データとして保存する際のルールを定めた法律です。

企業のデジタル化推進を目的として制度が整備されてきましたが、近年の改正により電子取引データの保存が義務化され、見積書や請求書などの証憑管理にも影響を与えています。

電子データを適切に取り扱うために、電帳法の基本的な仕組み、対象範囲、電子取引の定義を確認しましょう。

電子帳簿保存法(電帳法)の概要

電帳法は、国税関係帳簿や書類を電子データとして保存する際の要件を定めた制度です。企業が電子化を進めるうえで重要な法律となります。

従来は紙での保存が原則でしたが、法改正によって電子保存の選択肢が拡大し、現在では多くの企業が電子データでの管理へ移行しました。特に電子取引においては、紙に印刷して保存する方法では要件を満たせない場合があり、データのまま保管することが求められます。

また、電帳法では、単にデータを保存するだけではなく、改ざん防止や検索性の確保など、一定の保存要件を満たす必要があります。これにより、税務調査時に証憑を適切に提示できる状態を維持しなければなりません。

見積書についても、電子取引で授受した場合には保存対象となるケースがあるため、企業は制度の概要を正しく理解し、電子データ管理の体制を整備しておきましょう。

電子帳簿保存法(電帳法)の対象

電帳法の対象となるのは、国税関係帳簿や決算関係書類だけでなく、取引に関連する証憑書類も含まれます。

具体的には、請求書や領収書、納品書などに加え、電子取引としてやり取りされた見積書も対象になる可能性があるのです。電子データで受領した書類は、紙に出力して保存するだけでは要件を満たさない場合があるため、企業は保存方法を見直す必要があります。

さらに、電帳法では法人・個人事業主を問わず対象となるため、小規模事業者であっても例外ではありません。メール添付のPDFやクラウドサービスで受け取った見積書などは電子取引に該当する可能性が高く、適切なデータ保存が求められます。

電子取引の定義

電帳法における電子取引とは、取引情報の授受を電磁的記録で行うことを指します。

例えば、メールで送付された見積書PDF、クラウドサービス上でダウンロードした見積書、EDI取引、Webシステムで確認する見積データなどが該当します。紙で受領した書類とは異なり、電子取引データは原則として電子のまま保存しなければなりません。

また、電子取引は形式だけでなく、実態によって判断されるケースもあります。紙の印刷物を社内で回覧していても、元データが電子で授受されている場合は電子取引とみなされる可能性があるため取り扱いに注意しましょう。

電子帳簿保存法(電帳法)における電子取引で授受した見積書の保管要件

電帳法では、電子取引によって授受された見積書のデータについて、一定の保存要件を満たす必要があります。

単にファイルを保存しておくだけでは要件を満たさない可能性があり、以下の観点から適切に管理しなければなりません。

  • 真実性の確保
  • 可視性の確保
  • 検索機能の確保
  • システムの関係書類の備え付け

企業は電子取引データの管理体制を見直し、税務調査に対応できる保存方法を構築しておきましょう。

真実性の確保

電子取引で受領した見積書データは、改ざんが行われていないことを担保するために「真実性の確保」が求められます。

真実性とは、保存されたデータが取引時点の内容を正確に保持していることを意味し、タイムスタンプの付与や履歴管理、訂正削除の記録などによって証明する方法が一般的です。

また、企業によっては電子データの保存や管理方法を定めた「事務処理規程」を作成・運用することで、改ざん防止の体制を整備するケースもあります。事務処理規程では、データの保存方法や訂正・削除の手順、責任者の管理体制などを明確にし、適切な運用を行うことで真実性の確保を図ります。

なお、電子データを一度ダウンロードして編集可能な形式で保存してしまうと、後から内容を書き換えられるリスクが生じるため注意が必要です。企業によっては、電子契約サービスや文書管理システムを活用し、操作ログを残すことで改ざん防止対策を実施しています。

可視性の確保

可視性の確保とは、保存された見積書データを必要なときに速やかに確認できる状態にしておくことを指します。

税務調査や社内監査の際には、取引内容を即座に提示できる必要があるため、データが閲覧可能な形式で保存されていることが重要です。例えば、特定のソフトウェアがなければ開けないファイル形式や、閲覧権限が制限されすぎている状態では、可視性の要件を満たせない可能性があります。

さらに、見積書データを複数の場所に分散して保存している場合、必要な書類を探すのに時間がかかり、業務効率を低下させる原因となるため、クラウドストレージや文書管理システムによる一元管理がおすすめです。

検索機能の確保

電帳法では、保存した見積書データを「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの条件で検索できる機能が必要です。

検索機能がない場合、膨大な電子データの中から必要な書類を見つけるのが困難になり、税務調査時に迅速な対応ができなくなる可能性があります。そのため、ファイル名だけで管理するのではなく、メタデータやタグを活用した管理方法を導入する企業が増えています。

また、検索性を確保するためには、社内でファイル命名規則を統一することも重要です。ただし、手作業による管理には限界があるため、電帳法に対応したシステムの導入を検討しましょう。

システムの関係書類の備え付け

電子取引データを適切に保存するためには、使用しているシステムの仕様書や操作マニュアルなど、関係書類を備え付けておくことが重要です。

これは税務調査時に、どのような仕組みでデータが管理されているのかを説明できるようにするための要件の一つです。

例えば、クラウドストレージや文書管理システムを利用している場合、そのシステムがどのように改ざん防止や検索機能を提供しているのかを示す資料が必要になることがあります。

また、運用フローや社内規程を文書化しておくことで、担当者が変わっても同じルールで見積書データを管理できます。

電帳法では、システムだけでなく運用体制も重要視されるため、社内マニュアルの整備や定期的な見直しを行いましょう。

電子帳簿保存法(電帳法)における電子取引で授受した見積書の取り扱い

電子取引によって受領した見積書は、電帳法の要件にしたがって保存する必要があります。

見積書は契約書や請求書と比べて軽視されがちですが、取引の証拠となる重要な書類であり、電子データとして適切に管理する必要があります。特に保管期間については、法人と個人事業主で異なる点があるため注意が必要です。

一般的に、電子取引データの保存期間は法人の場合は原則7年間、個人事業主(白色申告者)の場合は5年間とされています。

ただし、個人事業主の場合でも電子取引データは「確定申告の提出期限の翌日から7年間」の保管が義務付けられています。

欠損金の繰越控除などの条件によって保存期間が延長されるケースもあるため、自社の状況に応じて確認することが重要です。

保存期間中はデータを削除せず、いつでも閲覧できる状態を維持しておきましょう。

見積書の主な保管方法

電帳法に対応するためには、見積書をどのような方法で保存するかを正しく理解しておくことが重要です。

見積書は取引形態によって保存方法が異なり、電子取引なのか紙取引なのかによって対応が変わります。

企業は自社の業務フローに合わせて適切な保存方法を選択し、電帳法の要件を満たす運用体制を整えましょう。

電子取引によって授受した見積書を電子保存する

電子取引で授受した見積書は、原則として電子データのまま保存する必要があります。

例えば、メール添付で受領したPDFや、クラウドサービスからダウンロードした見積書などは電子取引に該当するため、紙に印刷して保存するだけでは電帳法の要件を満たせない可能性があります。

電子データとして保存する際には、改ざん防止措置や検索機能の確保など、法令で定められた要件を満たす必要があるのです。

また、電子保存を行う際は、保存場所の一元化が重要です。個人のPCやメールボックスに分散して保存してしまうと、検索性が低下し、管理が属人化するリスクがあります。

クラウドストレージや文書管理システムを活用し、組織全体で統一された管理ルールを設けることで、電子取引データの可視性と安全性を高められます。

紙で取引した見積書を紙で保存する

紙で受領した見積書については、従来どおり紙のまま保存することも可能です。

例えば、郵送や対面で受け取った見積書は紙取引として扱われるため、ファイリングして保管する方法でも問題ありません。ただし、紙保存を選択する場合でも、保管期間や閲覧性の確保など、税務上の基本的なルールを守る必要があります。

紙保存は運用がシンプルである一方、保管スペースの確保や検索性の低さなどの課題があります。

書類が増えるにつれて管理負担が大きくなり、必要な見積書を探すのに時間がかかるケースも少なくありません。

そのため、将来的な業務効率を考慮し、紙取引の見積書をスキャナ保存や電子化へ移行しましょう。

電子・紙取引どちらも電子保存する

近年では、電子取引だけでなく紙取引の見積書も含めて電子保存へ移行する企業が増えています。

紙で受領した見積書をスキャンし、電子データとして管理することで、書類の一元管理や検索性の向上を実現できるからです。

ただし、スキャナ保存を行う場合には、解像度やタイムスタンプなど、電帳法で定められた要件を満たす必要があります。

電子保存へ統一することで、保管スペースの削減やテレワーク対応など、さまざまなメリットを得られます。

見積書を電子保管するメリット

見積書を電子保管するメリットは、以下のとおりです。

  • 業務効率を改善する
  • 見積書の保管スペースを削減できる
  • 検索性が向上する
  • セキュリティ性を強化できる
  • 情報連携が円滑化する

業務効率を改善する

見積書を電子保管することで、書類の受領から確認、承認までの業務フローを効率化できます。

紙の書類では、印刷や回覧、押印などの作業が必要ですが、電子データであればオンライン上で共有・確認が可能です。

これにより、取引先とのやり取りもスピーディーになり、業務全体の生産性向上につながります。

さらに、電子データは他の業務システムと連携しやすい点もメリットです。

見積書の保管スペースを削減できる

紙の見積書を大量に保管している企業では、キャビネットや倉庫などの物理的なスペースが必要になります。電子保管へ移行することで、こうした保管スペースを大幅に削減できる点は大きなメリットです。

特に保存期間が長い企業では、書類が増え続けることで管理コストが高騰するケースもありますが、電子データであればクラウド上で効率的に管理できます。

保管スペースの削減は単なるコスト削減にとどまらず、企業の業務環境を改善する効果も期待できます。

検索性が向上する

電子保管された見積書は、キーワード検索や条件検索を活用することで、必要な書類を短時間で見つけられます。

紙のファイルでは、該当する書類を探すために長時間の確認作業が必要になることがありますが、電子データであれば日付や取引先名、金額などの条件を指定して瞬時に検索できます。

これにより、業務効率が向上し、担当者の負担軽減にもつながるのです。

セキュリティ性を強化できる

電子保管では、アクセス権限の設定やログ管理などを通じて、見積書データのセキュリティを強化できます。

紙の書類は紛失や盗難のリスクがありますが、電子データであれば閲覧権限を制限したり、操作履歴を記録したりすることで、不正アクセスや情報漏えいを防止できます。

特に取引先情報や価格情報を含む見積書は、適切なセキュリティ対策が重要です。

また、バックアップ機能を活用することで、災害やシステムトラブルが発生した場合でもデータを保護できます。

情報連携が円滑化する

見積書を電子データで管理することで、社内外の情報連携がスムーズになります。

例えば、営業部門が受領した見積書を経理部門や購買部門と共有する際も、クラウド上でアクセス権限を設定するだけで簡単に連携できます。

これにより、書類の受け渡しにかかる時間を削減でき、部門間のコミュニケーションを効率化できるのです。

さらに、電子データはERPや会計システムとの連携にも活用できるため、取引情報の一元管理を実現できます。

見積書を電子保管する際の注意点

電帳法への対応として見積書の電子保管を進める企業が増えていますが、運用方法を誤ると要件を満たせず、税務調査時に指摘を受ける可能性があります。

見積書を電子保存する際は、以下の注意点を押さえておきましょう。

  • 改ざんリスクに注意する
  • システム導入のコストが発生する
  • システム障がいのリスクがある
  • 運用が複雑化するリスクがある
  • メール・SNSに見積内容が記載されている場合も保管対象
  • 相見積を依頼した際はすべての見積書が保管対象
  • 有効期限を適切に把握しておく

改ざんリスクに注意する

電子データはコピーや編集が容易であるため、改ざんリスクへの対策が欠かせません。

電帳法では真実性の確保が求められており、見積書の内容が後から変更されていないことを証明できる状態で保存する必要があります。

そのため、編集可能なExcelやWord形式のまま保存するのではなく、基本的には改ざんが困難なPDF形式で保存することが推奨されています。

また、データの真正性を高めるためには、タイムスタンプや履歴管理機能の活用が有効です。

システム導入のコストが発生する

見積書の電子保管を進める際には、クラウドストレージや文書管理システムなどの導入コストが発生する場合があります。

初期費用や月額費用だけでなく、社内教育や運用ルールの整備にも時間とコストがかかるため、事前に導入目的を明確にしておきましょう。

ただし、紙書類の管理コストや作業時間を削減できる点を考慮すると、長期的には費用対効果が高いケースも少なくありません。

また、システム選定の際には、電帳法の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。導入コストだけで判断するのではなく、法令対応や将来的な拡張性を踏まえてシステムを選定することが重要です。

システム障がいのリスクがある

電子保管を行う場合、システム障がいや通信トラブルによって見積書データにアクセスできなくなるリスクがあります。

電帳法では、必要なときに書類を確認できる状態を維持することが求められるため、バックアップ体制や冗長化の仕組みを整えておきましょう。

特にクラウドサービスを利用する場合は、サービス提供会社の信頼性やサポート体制も確認しておく必要があります。

さらに、災害や機器故障などの予期せぬトラブルに備えて、定期的なデータバックアップを実施しておきましょう。

運用が複雑化するリスクがある

電帳法への対応を進めることで、運用ルールが増え、現場の負担が増加する可能性があります。

そのため、システム導入だけでなく、運用フローの見直しやマニュアル整備が重要です。

担当者が変わっても同じ手順で見積書を管理できるようにすることで、属人化を防ぎ、安定した運用を実現できます。

メール・SNSに見積内容が記載されている場合も保管対象

電子取引では、見積書がPDFファイルとして送付されるだけでなく、メール本文やチャットツール、SNSのメッセージ内に見積内容が記載されるケースもあります。

このような場合でも、取引情報として授受された内容は電子取引に該当する可能性があり、保存対象となる点に注意が必要です。

また、営業担当者が個別にやり取りしたメッセージが社内で共有されていない場合、重要な見積情報が失われるリスクがあります。

電子取引データを適切に保存するためには、どのツールでやり取りされた情報も含めて管理対象にするという意識が重要です。

相見積を依頼した際はすべての見積書が保管対象

複数の取引先から相見積を取得した場合、採用した見積書だけでなく、比較検討のために取得したすべての見積書が保存対象になる可能性があります。

電帳法では、取引に関連する情報全体を管理することが求められるため、契約に至らなかった見積書であっても、取引過程の証拠として重要な役割を持つのです。

見積書の保存対象を限定してしまうと、後から必要な情報を確認できなくなる可能性があるため、電子取引で取得した見積書は網羅的に管理しておきましょう。

有効期限を適切に把握しておく

見積書には有効期限が設定されていることが多く、電子保管する際には期限情報の管理も重要なポイントです。

有効期限を把握していないと、期限切れの見積条件で発注してしまうなど、取引上のトラブルにつながる可能性があります。

電子データで管理する場合は、期限情報をタグ付けしたり、リマインド機能を活用したりすることで、期限管理を効率化できます。

電子帳簿保存法(電帳法)における見積書の保管要件を遵守しよう

電帳法の改正により、電子取引で授受された見積書は電子データとして適切に保存する必要性が生じました。

見積書は契約書や請求書ほど重要視されない場合もありますが、取引の証拠となる書類であり、電帳法の保存要件を満たした管理が求められます。

電帳法への対応を進めたい方は、制度のポイントやシステム選定の考え方をまとめた資料をご活用ください。電帳法対応の基本から実務で役立つ導入のヒントまでわかりやすく解説しています。

電子取引データの管理体制を見直し、効率的な運用を実現するための参考としてぜひご覧ください。

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