工事請負契約書に印紙は必要?印紙税の軽減措置や不要なケースについて解説

租税特別措置法により、2014年4月1日以降の建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。本記事では、印紙税の軽減措置の内容と、印紙が不要なケースを解説します。


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工事請負契約書に印紙は必要か?

工事請負契約書には、原則として収入印紙(以下、印紙)の貼付が必要です。印紙税法では、請負契約書を課税文書として定めており、契約金額に応じた印紙税を納付しなければなりません。請負に関する契約書は印紙税法別表第一の第2号文書に分類され、建設工事の請負契約書もこれに該当します。

そのため、工事請負契約書を締結する際には、請負代金の額に応じた印紙を契約書に貼付する必要があります。印紙税の金額は契約金額によって異なり、例えば100万円以下で200円、1,000万円を超える場合は2万円などです。

ただし、建設工事の請負契約書については、租税特別措置法により印紙税額が軽減されます。例えば、1,000万円超5,000万円以下の契約では通常2万円のところ1万円に軽減され、この特例は2027年3月31日まで延長されています。

例外として契約金額が1万円未満の契約、税務署長の承認を受けて申告納付を行う場合、または電子契約で締結する場合には印紙の貼付が不要です。特に電子契約は、印紙税法上の課税文書の作成に該当しないため、印紙税の課税対象外になります。

工事請負契約書には原則として印紙の貼付が必要ですが、契約形態や金額によって例外や軽減措置が設けられているため、契約内容に応じて正確に判断しなければなりません。

工事請負契約書に必要な印紙額

工事請負契約書に貼付する印紙の金額は、契約書に記載された請負金額によって異なります。印紙税法別表第一の第2号文書に定められており、工事請負契約書もこの区分に含まれます。

この軽減措置は、建設工事の請負に関する契約書を対象としたものです。当初は2024年3月31日までとされていましたが、2027年3月31日まで延長されています。対象となるのは100万円を超える契約書で、変更契約書や補充契約書も含まれる点に注意が必要です。

工事請負契約書以外に印紙が必要な文書

印紙が必要となるのは工事請負契約書だけではありません。印紙税法では、取引内容に応じて課税文書の種類が定められており、建設工事に関連する文書の多くが課税対象です。例えば、土地や建物の取引、請負代金の変更、業務委託などに関する契約書も印紙を貼付する必要があります。

主な印紙が必要な文書は次の通りです。

文書の種類

主な内容

印紙税法上の区分

印紙税額の目安

不動産売買契約書

土地・建物の売買に関する契約

第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)

契約金額に応じて200円~60万円

土地賃貸借契約書

土地や建物の賃貸借契約

第1号文書(不動産の賃貸借に関する契約書)

契約期間・金額により200円~2万円

工事注文請書

発注者が請負契約を確認するための書面

第2号文書(請負に関する契約書)

契約金額に応じて200円~60万円

請負金額変更契約書

契約金額の増減・変更を定める契約

第2号文書(請負契約の変更)

変更後の金額に応じて200円~60万円

業務委託契約書

建設コンサルタントや設計業務などの委託

第2号文書(請負に関する契約書)

契約金額に応じて200円~60万円

これらの契約書は、いずれも印紙税法上の「課税文書」に該当し、契約金額や期間などにより印紙税額が異なります。また、工事請負契約書と同様に、電子契約によって作成した場合には印紙税の課税対象外です。

建設業務においては工事契約書以外の書類にも印紙が必要になるため、契約の種類ごとに印紙税の対象かどうかを確認し、適切に対応することが重要です。

工事請負契約書の印紙税の軽減措置の内容

軽減措置の内容は、国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」にわかりやすくまとめられています。なお、この軽減措置は2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書に適用されます(終了予定だった2024年3月31日が延長されました)。

参考:国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm

以下、国税庁のページからポイントをご紹介します。

軽減措置の対象

  • 建設業法第2条第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事の全般)の請負に関する契約書のうち、記載金額が100万円を超えるもの
  • 建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象

軽減措置による税率

契約金額 本則税額 軽減税額
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

※契約金額が100万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

軽減措置の対象となる請負に関する契約書の範囲(留意事項)

  • 建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しないため、軽減措置の対象外
  • 建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象

契約書作成時に工夫したいポイント

契約書作成時に工夫したいポイントは、前章で(留意事項)として記載した点となります。国税庁のページにも記載がある通り、例えば、設計についての契約がある場合、建設工事の請負に係る契約の内訳として記載することで印紙税を軽減することができます。

例1:2億円分の建設工事請負契約書と、2千万円分の設計請負契約書をそれぞれ作成する場合

契約書 軽減措置の適用 印紙税額
建設工事請負契約書 6万円
設計請負契約書 × 2万円
  合計 8万円

例2:2億2千万円分の建設工事請負及び設計請負契約書を作成する場合

契約書 軽減措置の適用 印紙税額
建設工事及び設計請負契約書 6万円

 

また、建設工事請負契約書における印紙税は契約書の総額に応じて課税されることが原則ですが、税抜き金額での契約書を作成し、消費税額を区分して記載した場合は、税抜き金額を元に印紙税額を求めてよいこととされています。

参考:国税庁 消費税等と印紙税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6925.htm

工事請負契約書の印紙代はどっちが負担する?

工事請負契約書の印紙代は、原則として契約書を作成する当事者が自ら負担します。印紙税法では課税文書を作成した者が納税義務者とされており、複数の当事者が契約書を作成する場合には、それぞれが作成した文書について印紙を貼付しなければなりません。

例えば、発注者と施工業者が同一内容の契約書を2通作成してそれぞれが保管する場合には、発注者と施工業者の双方が印紙を貼付する必要があります。一方が1通のみ作成して、原本を保管し、もう一方がコピーを持つ形式であれば、その1通を作成した側が印紙代を負担することになります。

実務上は、どちらの当事者が印紙代を負担するかについて特段の法律上の定めはありません。契約当事者間の取り決めによって決めることができます。一般的には、請負業者が契約書を作成・提出するケースが多いため、その場合は施工業者側が印紙代を負担する場合が多いです。

なお、印紙税は税金であるため、契約書の作成後に印紙を貼り忘れると過怠税が課される可能性があります。過怠税は、当初納付すべき印紙税の額とその2倍に相当する金額(合計で当初の3倍)となる場合があります。自主的に申告した場合は印紙税額の1.1倍に軽減される例がある、などの扱いがあります。

工事請負契約書の印紙代は法律で一方に義務づけられているわけではなく、契約書の作成者や企業間の慣行に応じて決めることが可能です。ただし、だれが負担するにしても、印紙の貼付漏れは税務上のリスクを伴うため、契約締結時に責任範囲を明確にしておかなければなりません。

工事請負契約書に印紙を貼り忘れたら?

工事請負契約書に印紙を貼り忘れた場合でも、契約そのものは無効にはなりません。印紙税は契約の有効性に関わるものではなく、あくまで契約書という課税文書に対して課される税金であるため、印紙が貼られていなくても契約の効力は維持されます。

ただし、印紙の貼り忘れは印紙税法上の納税義務違反にあたります。印紙を貼らずに契約書を作成した場合、税務調査などで発覚すると過怠税(かたいぜい)という罰金が課される可能性があるため、注意が必要です。過怠税の金額は状況によって異なりますが、次のように定められています。

  • 自主的に申告して納付した場合:本来の印紙税額の 1.1倍
  • 税務調査で発覚した場合:本来の印紙税額の 3倍
  • 印紙は貼ってあるが消印を忘れた場合:該当印紙額面と同額の過怠税

例えば、本来1万円の印紙を貼るべき契約書に印紙が貼られていなかった場合、税務調査で指摘されると最大で3万円の過怠税が課される可能性があります。そのため、印紙の貼り忘れに気づいた場合は、できるだけ早く税務署に申し出て追納することが重要です。自主的に修正申告をおこなえば、過怠税を最小限に抑えられます。

また、印紙を貼った際には、消印(割印)を忘れずに押さなければなりません。消印をしていない印紙は、未使用のものとみなされてしまうため、納税が完了した扱いになりません。

つまり、印紙の貼り忘れや消印漏れは契約の効力に影響しないものの、税務上のペナルティを受けるおそれがあります。契約書を作成する際は、印紙の貼付と消印の有無を必ず確認し、万が一の際には速やかに対応してください。

工事請負契約書に印紙が不要なケース

工事請負契約書は原則として印紙税の課税対象ですが、一定の条件を満たす場合には印紙の貼付が不要になります。印紙税法上、課税文書の作成に該当しない、または非課税とされるケースにあたるためです。以下では、印紙が不要なケースを4つ解説します。

電子契約の場合

電子契約で締結した工事請負契約書には印紙は不要です。印紙税法が課税対象とするのは、紙に出力された文書であり、電子データで作成・保存された契約書は課税文書の作成に該当しません。

そのため、クラウド契約サービスやPDFによる電子契約を導入すれば、印紙税の負担をゼロにできます。電子契約は印紙税の節税効果だけでなく、契約書の保管・検索の効率化や印紙購入・貼付の手間削減にもつながるため、多くの建設業者が導入を進めています。

契約金額が1万円未満の場合

契約金額が1万円未満の工事請負契約書は非課税であり、印紙を貼る必要がありません。印紙税法では、1万円以上の金額を記載した請負契約書のみが課税対象です。

ただし、契約金額の記載がない場合には記載金額のない契約書として扱われ、200円の印紙税が課されるため注意が必要です。小規模な修繕工事などで契約金額が明確に1万円未満であることを明示しておけば、印紙税は不要になります。

無償の請負契約の場合

報酬の支払いを伴わない無償の請負契約についても印紙は不要です。印紙税法では、金銭の授受がない契約は金額の記載のない文書とみなされますが、報酬が存在しない場合は課税対象外です。

例えば、親会社が子会社の建物補修を無償で行うようなケースでは、請負契約自体が発生しても対価のやり取りがないため印紙を貼る必要はありません。ただし、契約書に無償で行う旨を明記しておくことが重要です。

税務署長の承認を受けた場合

税務署長の承認を受けて印紙税納付計器、または申告納付方式を利用している場合も、印紙の貼付を省略可能です。

あらかじめ税務署の承認を得て納付印、または課税文書の申告納付を行う方式であり、企業が大量の契約書を作成する場合に利用されます。印紙自体の購入や貼付作業が不要になるため、契約処理の効率化や管理コスト削減につながります。

建設業における電子契約の導入課題

建設工事契約を電子化することは、収入印紙代を不要にできる点が大きなメリットですが、それ以外にも郵送費や、契約に関する書面が多いことによる管理の手間軽減など、契約関連業務が改善されることにより、業務効率化も期待できます。このことからもぜひ積極的に導入を検討したいところです。

ただ、専門工事について、いわゆる一人親方などへの委託契約を行うことが多い場合などは、電子契約の導入にあたっては、委託下請け先のITリテラシーを考慮した周知と、運用フローの構築が必要となります。
またハウスメーカーなどでは、物件ごとの施主(消費者)と、契約事項について円滑にオンラインでの説明を行い、電子契約を締結管理できる運用フローの構築が必要になります。

建設業における電子契約導入は、運用体制の構築と運用が課題になることが多いようです。

印紙税に関するよくある質問(FAQ)

工事請負契約書に関しては、印紙税の判断に迷うケースが多いです。ここでは、現場でよくある4つの質問について、国税庁の見解とともに解説します。

工事変更契約書にも印紙が必要?

原則として、工事変更契約書にも印紙が必要です。国税庁によると、契約の変更内容に重要な事項が含まれる場合は、変更契約書も課税文書とされ、原契約書と同様に印紙税の対象です。

ここでいう重要な事項とは、契約金額、工事内容、支払条件、工期などが該当します。例えば、工事代金の支払方法や金額を変更する覚書を作成した場合、第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、契約金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。

一方、軽微な修正や誤記の訂正など、重要な事項に該当しない変更であれば、印紙税の課税対象にはなりません。

工事下請けとの工事請負契約書にも印紙を貼る?

工事下請契約書も、原則として印紙税の課税対象です。印紙税法上の請負契約書は、発注者と請負人の関係を問わず、請負の内容・報酬・工期などが明記された契約書を指します。そのため、元請と下請の間で取り交わす契約書も、第2号文書に該当します。

契約金額に応じて、工事請負契約書と同じ印紙税額を貼り付けなければなりません。ただし、電子契約で締結した場合は、他の請負契約書と同様に印紙は不要です。

契約書をメールで送った場合はどうなる?

契約書をPDFなどのデータ形式でメール送信しただけであれば、印紙を貼る必要はありません。印紙税法が課税対象としているのは、紙に印刷して作成・署名された課税文書であり、電子データそのものはこれに該当しないためです。そのため、印紙税の観点からみれば、電子データのまま契約を締結・保存している場合には印紙税は課されません。

しかし、この点については注意が必要です。建設業における工事請負契約は、印紙税法とは別に、建設業法第十九条の規定が適用されます。建設業法では、工事の請負契約を締結する際には契約の内容を記載した書面を作成し、発注者と受注者が記名押印したうえで、双方がその書面を交付し合うことが義務づけられています。

つまり、建設業においては、紙の契約書を取り交わすか、もしくは法的要件を満たした電子契約サービスを利用して締結しなければなりません。

したがって、単にPDF形式の契約書をメールで送信し合い、それをもって契約が成立したとする方法は、印紙税の課税対象にはならないものの、建設業法第十九条の定めに反し、適法な契約締結の方法とはいえません。

工事請負契約を適正に行うためには、紙の契約書を正式に交わすか、電子署名やタイムスタンプを備えた電子契約システムを利用して契約を締結することが必要です。

PDFを印刷しただけでも印紙が必要?

印刷しただけでは不要ですが、署名や押印をして契約書として使用する場合は印紙が必要です。単に社内回覧用や確認用としてPDFを印刷するだけであれば、契約の成立を証する文書には該当しないため、課税対象外です。

しかし、印刷した書面に署名や押印を加え、契約当事者が保管する場合には、正式な契約書として取り扱われます。この場合は印紙税が発生し、契約金額に応じた印紙を貼付する義務が生じます。

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